『露出』は犯罪行為
露出行為は犯罪です!
これまで何度も重ねて注意を促してきた事柄であるが、露出行為は犯罪である。
具体的には、
・公然わいせつ罪
・軽犯罪法違反
・迷惑防止条例
この三つに抵触することになるだろう。
公然わいせつ罪
人前で性器を露出させたりした場合には『公然わいせつ罪』に該当してくる。
性器の露出以外にも性行為(自慰を含む)を行った場合にも該当する。
ライブチャットなどのインターネット配信動画中に性器露出を行った際も同様となる。
「自分の意思で自発的に露出を行ったかどうか」という判断ポイントがあり、なにかしらの理由で服が破れてしまって、必死に身体を隠しているつもりなのだけれど露出してしまったという場合には『軽犯罪法違反』や『迷惑防止条例』に該当することになるだろう。
軽犯罪法違反
おおまかに言えば『公然わいせつ罪』は性器を露出した際、『軽犯罪法違反』はそれ以外の身体の部位を露出した際ということで分けて捉えることができる。
たとえば尻や胸の露出は『軽犯罪法違反』になるというわけだ。
しかしそれも程度による。
尻や胸の露出だったらどんなことでも『軽犯罪法違反』になるというわけではなく、悪質性が高ければ『公然わいせつ罪』に問われることになる。
迷惑防止条例
こちらは各自治体が設定しているものになるので一概には言えないが、露出行為が条例違反として裁かれることもある。
肌露出の面積が多くなればなるほどに『公然わいせつ罪』や『軽犯罪法違反』となっていくと考えていってもらっても良いだろう。
『迷惑防止条例』に該当するのは肌露出未満、下着の露出やきわどい服装などになる。
『迷惑防止条例』と『軽犯罪法』の具体的な境目、『軽犯罪法』と『公然わいせつ罪』の具体的な境目は露出の内容や悪質性によって異なってくるので断言こそできないが、比較的軽微なものが『迷惑防止条例』に該当すると考えられる。
逮捕された後は?
まず露出行為による犯罪性が認められた場合、現行犯逮捕されることが多い。
しかし監視カメラなどの普及により、カメラ映像から特定されてしまい、それによって事情聴取という形で警察から連絡が来る、そしてその後に逮捕されるということもある。
裸で夜の公園などを闊歩して露出行為を楽しみ、無事に家に帰ることができたからといってそれで終了というわけではなく、監視カメラに写っていたらアウトというわけだ。
逮捕された後は『勾留期間』となり、基本的に48時間、延長がなされた場合には最長20日間の拘束がなされることになる。
起訴された
性器を露出させるなどして『公然わいせつ罪』に問われた場合には、
「6ヶ月以下の懲役ないし30万円以下の罰金、あるいは拘留か科料」
となっている。
不起訴だった
家に帰ることができる。
前科も付かない。
『露出』は合法の範囲内で、その気分を味わうことにするべき
基本的に『露出』行為は犯罪になるので避けるべき行為となる。
けれども、合法の範囲内で露出の気分を味わうことができる方法があるのでそちらを紹介しておきたい。
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